地区計画とは
地区計画とは・・・
地区計画は、地区の特性に応じて、良好な都市環境の整備と保全を図るために必要な事項を定める地区単位の都市計画であり、地区の将来像を示す整備方針と、道路や公園などの地区施設の配置や建築物の建て方のルールなどを詳細に定める地区整備計画で構成されます。
西宮市では、現在、32地区の地区計画の指定があり、建築物やその他の敷地などの制限に関することが決められています。
地区によって異なりますが制限内容として、 建築物等の用途の制限・容積率の最高限度又は最低限度・建ぺい率の最高限度・建築面積の最低限度・壁面の位置の制限・建築物等の高さの最高限度又は最低限度・建築物等の形態又は意匠の制限・建築物の敷地面積の最低限度があります。
制限内容のなかで建築物の敷地面積の最低限度というのがあり地区によって異なりますが
例えば今人気のJRさくら夙川近辺には安井地区地区計画があり最低敷地面積が90㎡となっています。最低敷地面積とは大きな敷地を分割して建物を建築する場合、分割した敷地がすべて90㎡以上ないとダメと言うことです。例えば180㎡の敷地は2分割でき、179㎡の敷地は2分割出来ません、1㎡でも90㎡に足らないと分割はできません。
地区計画で土地、新築一戸建てを探されている方にどのような影響が有るかと言うと、最低敷地面積が90㎡となっている地区計画区域で例えば25坪(83㎡)の土地を探してもなかなか出てこないと言うことです。地区計画が決まる前に分割された敷地でないと新しく90㎡以下では分割されないと言うことです。
地区計画を知らないで探されている方は探されている地区が地区計画に入っているか、一度お調べ下さい。
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